離婚の手続き

現在日本では大きく分けて以下の3つの離婚方法があります。

・1:協議離婚

・2:調停離婚

・3:離婚審判

「1:協議離婚」はよくドラマで見る「離婚届」に互いが判を押し、役所に届ける形での方法です。互いの合意が必要ですが、書面の必要事項を書いて提出さえすれば受理されるため、時間もお金もかけず実施できる事がメリットです。しかし、同時にデメリットもあり、離婚時の条件(財産分与、年金分割、子供に関する取り決めを行わずに実施されることが多く、どちらかが不利益をこうむる事が多い点です。そのため、それらを避けるために協議事項は「公正証書」として残しておき、どちらかが約束事を守らなかった場合に法的拘束力を有する形にすることがよいとされています。

「2:調停離婚」ですが、これは第三者として裁判所に間に入ってもらい、裁判所での「調停」という話し合いの場を持ちながら離婚の条件を詰めていく方法です。この方法のメリットとして第三者が間に入ることから互いが感情的になりづらい事があげられますが、デメリットとして調停の開催頻度が1ヶ月~1ヵ月半に1度であり、最低でも半年以上の期間がかかること、またこの段階から弁護士などのプロに依頼する人も多く、出費もかなりかさむ事があげられます。なお、弁護士費用はピンきりですが、調停のみであれば20万~30万円は見ておく必要があります。(もちろん長引けばもっと沢山必要になります)

最後に「3:離婚審判」ですが、いきなりこのステップからはじめることはできません。必ず「2:調停離婚」での協議が必要であり、その中でも合意事項がまとめられない場合のみこのステップに進みます。このステップに進むと素人のみでは実施が難しく弁護士のサポートが必須であること、また相手側との書面での非難合戦になり、相当な精神的な疲弊があります。正直金銭的、精神的な面からもこのステップに進むことはお勧めしません。

元々は互いに将来を共にすると信じ「結婚」をされたと思います。すべての時間を互いに黒歴史にするのではなく、譲るときは譲り、互いの将来を応援して別れられれば一番なのですが、人間なかなかうまくいかないのが正直なところだと思います。