離婚の時の子供に関する手続き

離婚は離婚届を役所に届ければ即日実施できます。

しかし、お子さんのいる家庭の場合、離婚をするために一つだけ必ず決めなければならないことがあります。

それが「親権」です。

日本においては「単独親権」のみが認められており、どちらかの親が子供に対するもろもろの面倒を見なければなりません。逆に言うと単独の親しか子供の面倒を見ることが法律上認められておりません。そのため、男性・女性に関わらず、子供の親権をとりたいが一心で離婚協議が長引く、または審判まで発展することも近年珍しくはありません。なお、欧米では「共同親権」が主流で子供は双方の親に愛され、育てられる権利を有しているいう考え方です。そのため、離婚後も親の転居が制限されたり、極端を言えばDVなどで離婚に至った過程であっても、子供が親に会うためにどういう方法が取れるかを裁判所が考え、決める制度になっています。

またあまり知られてはいませんが、子供に関する親の義務として「親権」と「監護権」は分かれて定義されています。簡単にいうと「親権」は法律に基づく手続きを執行する義務(携帯の契約や学校の手続きなど)、「監護権」は日々の生活を守る義務です。

調停、審判などで裁判所を介して離婚をされる場合、以下の3点を決定することになります。

・1:親権(監護権も。あまり分離させる事はありません。)

・2:養育費(子供が養育される権利のため、通常払わない選択肢はありません。また、途中でばっくれた場合、裁判所を介して会社での給与を差し押さえることも可能です)

・3:面会交流(子供と別居親が会うための頻度、タイミング、やり方などを決めます)

一般的に「1」は決めても2、3を決めずに離婚し、その後生活に困窮するシングル家庭や、子供に会いたくても会えない親が現在問題にもなっています。

まずは離婚時にこれらについて親として責任を持って取り決め、時期が来ると共に改定し、子供と成長に合わせてどう向き合っていくかを考えていくことが非常に大事になります。